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東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について


   
 今般、岩手県、宮城県、福島県の3県の一部の地域の納税者の方につきましては、   平成23年3月11日から平成23年9月29日までに期限が到来する国税の申告・   納付等の期限が、平成23年9月30日(金) となりました。 

 

一部の地域

福島県

福  島

福島市、伊達市、桑折町、国見町

会津若松

会津若松市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

郡  山

郡山市、三春町、小野町

いわき

いわき市

白  河

白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

須賀川

須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町

喜多方

喜多方市、北塩原村、西会津町

相  馬

相馬市、新地町 

二本松

二本松市、本宮市、大玉村

田  島

下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町

 ※ 他県の情報につきましては、弊所にお問い合わせいただくか国税庁のホームページをご確認ください。

 

 

申告・納付等の延長期限の期日の指定と延長後の振替納付日について(平成23年)

 

 

 

税目など

本来の申告納付期限等

決定された申告納付期限等

法人

3月11日以降の

決算後2月以内

9月30日

法人及び消費税
申告納付

個人

平成22年分

3月15日

9月30日

所得税申告納付

平成22年分

4月22日

10月31日

所得税振替納税

平成22年

3月31日

9月30日

消費税申告納付

平成22年

4月27日

10月31日

消費税振替納付

所得税の予定納税

第1期   8月 1日

 9月30日 ※1

第2期  11月30日

11月 1日~11月30日※2

減額申請期限

 ※1 9月30日まで

 ※2 11月  1日~11月15日まで

※ なお、上記期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告・納付等が困難な方は、個別に所轄税務署に申請して、期限の延長措置を受けることができます。

 

 <画像をクリックすると拡大されます。>

 


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お問い合わせ先 税理士法人三部会計事務所 担当または災害対策本部まで

--

Date:2011年8月19日

8/19

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