東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について
今般、岩手県、宮城県、福島県の3県の一部の地域の納税者の方につきましては、 平成23年3月11日から平成23年9月29日までに期限が到来する国税の申告・ 納付等の期限が、平成23年9月30日(金) となりました。
一部の地域 | |||
福島県 |
福 島 |
福島市、伊達市、桑折町、国見町 | |
会津若松 |
会津若松市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町 | ||
郡 山 |
郡山市、三春町、小野町 | ||
いわき |
いわき市 | ||
白 河 |
白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 | ||
須賀川 |
須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町 | ||
喜多方 |
喜多方市、北塩原村、西会津町 | ||
相 馬 |
相馬市、新地町 | ||
二本松 |
二本松市、本宮市、大玉村 | ||
田 島 |
下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町 |
※ 他県の情報につきましては、弊所にお問い合わせいただくか国税庁のホームページをご確認ください。
申告・納付等の延長期限の期日の指定と延長後の振替納付日について(平成23年)
税目など |
本来の申告納付期限等 |
決定された申告納付期限等 | |
法人 |
3月11日以降の |
決算後2月以内 |
9月30日 |
法人及び消費税 | |||
個人 |
平成22年分 |
3月15日 |
9月30日 |
所得税申告納付 | |||
平成22年分 |
4月22日 |
10月31日 | |
所得税振替納税 | |||
平成22年 |
3月31日 |
9月30日 | |
消費税申告納付 | |||
平成22年 |
4月27日 |
10月31日 | |
消費税振替納付 | |||
所得税の予定納税 |
第1期 8月 1日 |
9月30日 ※1 | |
第2期 11月30日 |
11月 1日~11月30日※2 | ||
減額申請期限 |
※1 9月30日まで | ||
※2 11月 1日~11月15日まで |
※ なお、上記期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告・納付等が困難な方は、個別に所轄税務署に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
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お問い合わせ先 税理士法人三部会計事務所 担当または災害対策本部まで --
Date:2011年8月19日